昭和42(オ)264 請求異議、貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和41(ネ)153
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中登の上告理由について。  原判決(第一審判決引用)は、その挙示す

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判決文本文675 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人田中登の上告理由について。 原判決(第一審判決引用)は、その挙示する証拠により、上告人は訴外Dから、同人が訴外Eを通じて他から融資を得るについて保証して欲しい旨依頼されてこれを承諾したこと、そこで上告人は、右保証人となることなどについて、Eまたは同人の委任する第三者に代理権を与える目的で、自己の白紙委任状(内容が記載されていないもの。)および印鑑証明書などをEに交付したこと、しかし、右Eを通じての融資が不成功に終つたので、Dが、Eから右委任状などの返還を受け、被上告人との間に本件消費貸借契約を締結するにあたり、被上告人に対し右上告人の白紙委任状、印鑑証明書などを交付し、自ら上告人の代理人として本件連帯保証契約を締結したことを適法に確定しているのであり、右事実関係によれば、上告人は被上告人に対し、Dに右代理権を与えた旨を表示したものと解するのが相当である。所論のうち、Dは、上告人から保証を打ち切られたのにかかわらず、Eを欺罔して上告人の委任状などの交付を受けたものである旨述べて原判決を非難する部分は、原判決の認定しない事実に基づく主張であるから、採用することができない。原判決には何ら所論の違法はない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外 草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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