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昭和32(オ)825 家屋明渡請求

裁判所

昭和35年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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459 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石井政一の上告理由について。しかし原審は、上告人の所論防禦方法は、上告人が、第一審以来主張してきた防禦方法を撤回して、被上告人に対抗するための新たな防禦方法を提出するものと判断したものであることは、判文の趣旨に徴し明らかである。そして原審のこのような判断は、本件口頭弁論の経過からみて首肯できないわけのものではない。果して然らば、それが原判決のいうが如く自白の取消になるかどうかは別として、いたずらに訴訟の遅延を来たすものであり、且つ最終の口頭弁論期日においてこれをなすが如きは、ひつきよう上告人の重大な過失によるものであるとし、撤回を許さなかつたのは相当として肯認できないわけのものでもない。されば所論法令違反の主張は理由があるとは認めがたく、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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