昭和39(さ)9 森林法等被告事件の確定判決に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月28日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 日南簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      日南簡易裁判所が、本件を管轄地方裁判所に移送することなく、森林法 違反の罪につき、懲役刑を選択処断した手続を破棄する。          理    由  本件非常上告申立の理由

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判決文本文1,756 文字)

主    文      日南簡易裁判所が、本件を管轄地方裁判所に移送することなく、森林法 違反の罪につき、懲役刑を選択処断した手続を破棄する。          理    由  本件非常上告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。  よつて記録を調査するに、日南簡易裁判所は、昭和三七年八月二一日、「被告人 両名は共謀のうえ、第一、昭和三七年五月一六日午後一一時頃、南那珂郡a町大字 bcの部分林においてA管理の杉立木五本を伐採して窃取し、第二、(一)同年五 月二一日頃の午後一一時頃、同郡同町同大字dの道路端土場に置いてあつたB等所 有に係る杉丸太材二本を窃取し、(二)同年六月一八日頃の午前一時頃、同郡同町 大字efの道路端土場に置いてあつた喜多輔市所有の杉丸太材四本を窃取したもの である」との事実を認定し、右第一の所為は森林法一九七条罰金等臨時措置法二条 刑法六〇条に該当するので所定刑中懲役刑を選択し、第二の各所為は刑法二三五条、 六〇条に該当するところ、以上は同四五条前段の併合罪の関係にあるから同四七条 本文一〇条に則り犯情の重い第二の(二)の窃盗罪の刑に法定の加重をなした刑期 範囲内で被告人両名を各懲役刑に処すると共に、同二五条一項に従いその情状刑の 執行を猶予するを相当と認め、「被告人両名を各懲役一年に処す、但し、三年間右 各刑の執行を猶予する」との判決を言い渡し、この判決は上訴申立期間の経過によ り確定するに至つたことが明らかである。  しかしながら、簡易裁判所は、森林法違反の罪につき懲役刑を科するのを相当と 認めるときは、事件を管轄地方裁判所に移送することを要し、自ら裁判することが 許されないことは、裁判所法三三条二項、三項によつて明白である。そのことは、 本件のように森林法一九七条違反の罪と窃盗罪とが刑法四五条前段の併合罪の関係 にあるときにおいても同様であ 自ら裁判することが 許されないことは、裁判所法三三条二項、三項によつて明白である。そのことは、 本件のように森林法一九七条違反の罪と窃盗罪とが刑法四五条前段の併合罪の関係 にあるときにおいても同様である。それにもかかわらず、日南簡易裁判所は、本件 - 1 - 森林法違反の罪につき懲役刑を科するのを相当と認めながら、事件を管轄地方裁判 所に移送することなく、自ら裁判する手続をしたのであるから、その訴訟手続は、 法令に違反したものであるといわねばならない。  本件非常上告は理由がある。  よつて刑訴法四五八条二号に従い、右簡易裁判所がなした前示訴訟手続を破棄す べきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。  検察官 平出禾公判出席   昭和四〇年四月二八日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    奧   野   健   一             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官      石   田   和   外             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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