昭和35(オ)279 入会権妨害禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74319.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士古賀久仁衛、同松尾菊太郎の上告理由第一点について。  所論は

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,417 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人弁護士古賀久仁衛、同松尾菊太郎の上告理由第一点について。 所論は、入会権なるものの自然発生的、史的発展的条件をるる説明しつつ、本件入会権も同じ条件の下に発生発達したものであるにかかわらず、原審はその史的発展の経過に何ら思を致さず、漫然と本件入会権の存在を否定したのは問題の焦点を見失つたものであると論難する。しかし、原判決の言わんとするところは、判示もろもろの事情より考察すれば、現実の問題として所論入会権の存在は証拠が乏しく否定せざるをえない、慣習としても入会の事実は認められないというのであつて、右消極的認定は原判決挙示の証拠に照合し首肯できなくはない。所論は、ひつきようするに原審が適法に証拠を取捨選択してなした自由な事実認定を非難するものでしかなく、採るを得ない。 同第二点第三点について。 所論は、原判決が仮定的に論及した点についてかれこれ非難論議するに過ぎないものであつて、判決に影響ある重要な法令違反を主張するものとは認められないから、これ亦採るを得ない。 上告代理人弁護士古賀久仁衛の上告理由第一点について。 しかし、前段説示のとおり原判決は所論入会の事実は慣習としても認められない旨判示しているのであるから、(一)の所論はその前提を欠くものと言うべく、そして原判文を熟読すれば(二)(三)の点についても原判決は言及していること明らかであり、ひつきようするに(二)(三)の所論は原判決が適法になした事実認定の非難に帰するものと認められるから、所論はいずれも採るを得ない。 - 1 -同第二点について。 原判決が本件原野は土地台帳上すべてD寺所有となつており、また不動産登記簿上もD寺部落又は部落所属員数名 に帰するものと認められるから、所論はいずれも採るを得ない。 - 1 -同第二点について。 原判決が本件原野は土地台帳上すべてD寺所有となつており、また不動産登記簿上もD寺部落又は部落所属員数名の共有名義に登載され、D寺部落又はその所属員において公租公課を負担して現在に至つていることを認定していることは所論のとおりである。しかし、原判決は、右のような事実があることのみに基いて所論入会権の存在しないことを認定しているものではなく、その他原判示のような事実関係の下では結局所論入会権の存在は確認し難いというのであつて、ひつきようするに所論は前段と同じように原審の適法になした事実認定への非難に帰する。故に所論も採用できない。 同第三点について。 所論も判示大正八年福岡県令五五号公有林野整理奨励規程に関連して原判決のなした事実認定を非難するに外ならないものであつて、これまた採るを得ない。 同第四点ないし第六点について。 所論の点に関する原判決の各判示は、本件証拠関係に照し首肯できないわけのものではなく、その間に所論の欠点を見出し得ない。所論はひつきよう原審の専権に属する証拠の自由な判断評価並びにこれに基いてなされた自由な事実認定を非議論難する以外のものではなく、すべて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 - 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る