【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告会社および被告人の弁護人大久保弘武の上告趣意は、法令違反の主張を出で ないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告会社および被告人の弁護人大久保弘武の上告趣意は、法令違反の主張を出で ないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、この点に関する原 判断は相当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め られない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年八月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示