昭和26(れ)115 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小西喜雄上告趣意第一点について。  所論刑訴応急措置法一三条二項の規定は、所論憲法一四条同三二条の何れの規定 にも

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判決文本文330 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小西喜雄上告趣意第一点について。 所論刑訴応急措置法一三条二項の規定は、所論憲法一四条同三二条の何れの規定にも反しないものであることは、夙に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一二二一号、同二四年三月二三日大法廷判決、判例集三巻三号三六九頁以下参照)。従つて論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は結局量刑不当論であるから、上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官平出禾関与昭和二六年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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