昭和46(し)94 移送申立事件についてした即時抗告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件移送申立却下決定に対する即時抗告棄却決定は、昭和四六年七月九日申立人 に送達されており、これに対し特別抗告をする途が

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判決文本文519 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件移送申立却下決定に対する即時抗告棄却決定は、昭和四六年七月九日申立人 に送達されており、これに対し特別抗告をする途があつたのに拘らず、申立人は、 右即時抗告棄却決定に対し異議を申し立て、この異義を却下した決定に対し本件特 別抗告を申し立てているものである。所論特別抗告の理由は、異議申立却下決定そ のものの違憲をいうものではなく、右即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立で主 張すべかりし事由にすぎないものであるから、本件特別抗告の理由としては不適法 である。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四六年一一月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

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