昭和31(オ)1066 質屋営業許可取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年8月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、新憲法よりすれば、広く行政庁の違法処分を排除すべきものであつて、 原判

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判決文本文362 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は、新憲法よりすれば、広く行政庁の違法処分を排除すべきものであつて、原判決が原告適格を狭く解しているのは正当でないと主張する。しかし訴を提起するには、これにつき法律上の利益あることを必要とするは、訴訟法上の原則であつて、行政庁の違法処分の取消を求める訴についても、これと別箇に考うべき理由はない。本訴についても、上告人にこれを提起すべき法律上の利益は、これを認め得ない。以上と同趣旨に帰する原判決は正当である。論旨は、独自の見解に立つて原審の判断を非難するものであつて、理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 1 -

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