昭和31(オ)850 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  一旦終結した口頭弁論を再開すると否とは当該裁判所の自由裁量により決し得る とこ

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判決文本文474 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  一旦終結した口頭弁論を再開すると否とは当該裁判所の自由裁量により決し得る ところであること当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(オ)七号同年 四月一七日第二小法廷判決、集二巻一〇四頁、昭和二三年(オ)五八号同年一一月 二五日第一小法廷判決、集二巻一二号四二二頁)。されば、原審口頭弁論終結の際 並びにその前後に所論のような事情があつたことは記録上認められないが、たとえ かような事情があつたとしても原審が弁論を再開しないで原判決を言い渡したこと には何の違法もない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 1 -

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