昭和55(オ)51 執行文付与に対する異議

裁判年月日・裁判所
昭和55年5月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)612
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐野實の上告理由について  民訴法五四六条所定の執行文付与に対する異

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判決文本文622 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐野實の上告理由について  民訴法五四六条所定の執行文付与に対する異議の訴における審理の対象は、債務 名義に表示された条件が成就したものとして執行文が付与された場合における条件 成就の有無、又は承継執行文を付与された場合における債務名義に表示された当事 者についての承継の存否のみに限られ、その請求の原因として同法五四五条所定の 請求に関する異議事由を主張することが許されないことは、当裁判所の判例の趣旨 に徴して明らかであり(昭和五一年(オ)第一二〇二号同五二年一一月二四日第一 小法廷判決・民集三一巻六号九四三頁参照)、これと同趣旨の原審の判断は正当と して是認することができる。また、本件訴訟の経過に照らし、原審の措置に所論の 違法があるものとは認められない。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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