【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人志貴三示の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を 精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人志貴三示の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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