昭和25(れ)1581 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉井元市の上告趣意について。  原審公判調書によれば、原裁判所は、所論証人申請についてはこれを却下する旨 の決定を

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判決文本文249 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉井元市の上告趣意について。 原審公判調書によれば、原裁判所は、所論証人申請についてはこれを却下する旨の決定をしたこと明白であるから、論旨第一点は全くその理由がなく、また、刑の量定は、原審の裁量に属するところであるから、論旨第二点は適法な上告理由ではない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齊藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -

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