昭和29(オ)749 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人等代理人田中章二の上告理由第四点について。  原審は、本件約束手形二通

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判決文本文627 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人等代理人田中章二の上告理由第四点について。  原審は、本件約束手形二通の振出、裏書は、上告人会社の取締役三名の全員同意 の上、協議して為された事実を確定し、適法に取締役会の承認を得たものと判示し たのであつて、右の判断は正当である。特に、所論のように、商法二五九条ノ二の 手続を省略する旨の明示の同意を必要とするものと解すべき根拠はない。又本件協 議において、各取締役に取締役会たるの認識のなかつたことは原判決の確定せざる ところである。  その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお り判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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