昭和28(う)3728 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月6日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金一五、〇〇〇円に処する。      被告人から金五、〇〇〇円を追徴する。      右罰金を納めることができないときは、金三〇〇円を一

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判決文本文948 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金一五、〇〇〇円に処する。 被告人から金五、〇〇〇円を追徴する。 右罰金を納めることができないときは、金三〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 但し本裁判確定の日から四年間右罰金刑の執行を猶予する。 被告人に対して公職選挙法第二五二条第一項を適用しない。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人会沢連伸の控訴趣意は本判決末尾添付の控訴趣意書記載のとおりであるから、これについて判断する。 一、 第二点の2について。 原審第三回公判期日に原審弁護人会沢連伸が被告人において本件金五、〇〇〇円をAから供与を受けたことにつき被告人としては当時の実情により之を辞退することができなかつたこと即ち供与を受けざることの<要旨>期待可能性がなかつたことを主張したこと所論のとおりなるは記録によつて明らかである。而して斯ように被</要旨>告人に対し適法行為に出ることを期待し得ない旨の主張があるときは刑事訴訟法第三三五条第二項にいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張あるものとして之に対する判断を示す要あることも亦所論のとおりである。然し、その判断の判示方法は必ずしも常に斯る主張事実を特別に掲げて之に対し正面から直接に判示するを要するものではなく、その主張と反対の事実を認定することにより実際上間接に右主張否定の判断を示す方法を採ることも妨げない。而して原判決においては被告人が右金五、〇〇〇円を公職選挙の票数獲得方依頼された後その選挙運動の実費および報酬として供与されたとの事実を認定判示しているのであるから、間接ながら原審弁護人の右期待可能性の理論に基く事実主張に対して否定の判断を示している 挙の票数獲得方依頼された後その選挙運動の実費および報酬として供与されたとの事実を認定判示しているのであるから、間接ながら原審弁護人の右期待可能性の理論に基く事実主張に対して否定の判断を示しているものと解するを相当とする。故に右判断を判示せざることにより原判決には訴訟手続上の法令違反又は法令適用上の誤りありとなすは失当である。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事下関忠義)

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