【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張に過ぎず、弁護人河鰭
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張に過ぎず、弁護人河鰭義三郎の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官小林俊三の少数意見を除く全員一致の意見で主文のとおり決定する。 裁判官小林俊三の意見は次のとおりである。 第二審で第一審判決の執行猶予を実刑に改める場合には、事実の取調少くとも被告人の意見弁解を聴くことを要し、単にいわゆる書面審理だけで破棄自判することは許されないと解するを相当とする。その意見の詳細は、昭和二七年(あ)第五九七号同二九年六月八日第三小法廷判決集八巻六号八二一頁、昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決に述べたとおりである。 昭和三〇年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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