【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人進藤誉造の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 弁護人進藤誉造の上告趣意書記載の論旨について。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人進藤誉造の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 弁護人進藤誉造の上告趣意書記載の論旨について。 所論は、憲法第三六条違反を主張する。然し憲法第三六条に謂ゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑、必らずしも「残虐な刑罰」ではなく、裁判官が普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合は、右の「残虐な刑罰」に該らないし又、法定刑の種類の選択又は範囲内の量定不当を指すものでもないことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決、昭和二三年(れ)第三四八号同年九月二二日大法廷判決、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決参照)それ故論旨は採用の限りでない。 同上申書記載の論旨について。 所論は、事実誤認、法令違反、量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 - 太郎
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