昭和51(オ)521 不動産所有権移転登記の抹消登記の抹消による回復登記手続等

裁判年月日・裁判所
昭和53年12月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和45(ネ)215
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河谷泰昌の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は

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判決文本文686 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河谷泰昌の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  同第二点について  民法四九六条二項の規定は、質権及び抵当権と同様に当事者の合意によつて成立 する担保権である譲渡担保権が被担保債権の弁済供託によつて消滅した場合にもこ れを類推適用すべきものであり、したがつて、譲渡担保権が被担保債権の弁済供託 によつて消滅した場合には、弁済者は供託物を取り戻すことができないものである とともに、供託物を取り戻したときであつても譲渡担保権は復活しないものと解す るのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することがで き、原判決に所論の違法はない。これと見解を異にする論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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