【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤原慶四郎の上告趣意は違憲をいうが、原判決の引用する証拠によれば、 本件犯罪行為を認定するに足る補強証拠が存在する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤原慶四郎の上告趣意は違憲をいうが、原判決の引用する証拠によれば、本件犯罪行為を認定するに足る補強証拠が存在するのであつて、所論は前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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