裁判所
昭和29年6月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
478 文字
主文 本件各特別抗告を棄却する。理由 抗告を許す決定を高等裁判所がした場合には、その裁判所に異議の申立をすべきものであること刑訴四二八条二、三項の明定するところであつて勾留期間更新決定は同四二〇条二項により通常抗告が許されるから直接当裁判所に特別抗告を申し立てることはできない。従つて昭和二九年(し)二七号特別抗告は不適法である。また申立人は本案の窃盗につき昭和二九年四月一四日名古屋高等裁判所で控訴棄却の有罪判決を受けこれに対し上告受理の申立をしたが受理されずに同年五月一四日原判決が確定したこと記録上明らかであるから、右確定により未決勾留はその効力を失い、勾留期間更新決定の当否につき判断する実益がない。従つて昭和二九年(し)三〇号特別抗告も不適法に帰する(昭和二六年(し)八五号同二八年一二月二四日第一小法廷決定)。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二九年六月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示