【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人松本善明の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松本善明の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であり〔第一審判決が、刑法五九条を適用したことが違法であることは所論のとおりであり、それは必ずしも判決に影響を及ぼすことがないとは云えないけれども本件においては、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとは認められないから、控訴を棄却した原審の判断は結局正当である(刑訴三七九条参照)。〕、被告人本人の上告趣意は量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示