昭和25(れ)1733 横領、恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡利夫の上告趣意について。  しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができる。 所論は、

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判決文本文276 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡利夫の上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができる。 所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難し又は原判決の採用しない証拠若しくは原判決の認めない報酬契約等に基き原判決が適法になした事実認定を攻撃するに帰するから、適法な上告理由と認め難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官茂見義勝関与昭和二六年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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