【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても 同四一一条を適用すべきものとは認められない(道
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても 同四一一条を適用すべきものとは認められない(道路交通取締法九条二項は、自動 車の「運転免許は自動車運転試験に合格した者に対し運転免許証を交付してこれを 行う」と規定しているので、自動車の運転資格は自動車運転試験に合格したのみで は足らず、運転免許は運転免許証の交付があつたときに初めてその効力を生ずるの であり、右免許証が現実に交付されない限り運転試験に合格した者であつても運転 資格を持たないものと解すべきことは、原判決の説示するとおりであるから、原判 決の判断は正当である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三三年一〇月二一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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