【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大蔵敏彦の上告趣意第一点の憲法二八条違反の主張ならびに判例違反の主 張は、いずれも判決に影響のない原判示部分を論難
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大蔵敏彦の上告趣意第一点の憲法二八条違反の主張ならびに判例違反の主 張は、いずれも判決に影響のない原判示部分を論難するものであり、上告適法の理 由にあたらない。同第二点のうち憲法二八条違反をいう点は、昭和二四年(れ)第 八九八号同二九年四月七日大法廷判決・刑集八巻四号四一五頁の趣旨に照らせば、 理由がない。同第三点の憲法三二条違反の主張については、公訴棄却の申立があつ たのにかかわらず実体について判断が示されている場合には、公訴棄却の申立は理 由がない旨の黙示の判断がなされているものと解せられるから、右違憲の主張は前 提を欠く不適法なものである。同第五点の所論各判例は、事案を異にし本件に適切 でないから、判例違反の主張は前提を欠く。その余は、すべて、事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告適法の理由にあたらない。また、 記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年二月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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