昭和32(オ)1001 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植村久太郎の上告理由について。  原判決は、上告人名下の印影に争なき

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判決文本文510 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人植村久太郎の上告理由について。 原判決は、上告人名下の印影に争なきが故に真正に成立したと推定した甲二号証に、第一審証人Dの証言及び第一、二審における被上告会社代表者B本人尋問の各結果その他をそう合して、被上告会社代表者Bが上告人方で上告人とその店員E某及びF某立会の下に折衝の結果甲二号証を作成し同号証の上告人名下に上告人の印章を押捺させたことが認められる旨判示しているのであつて、右判示の趣旨は、「上告人自身をして右印章を押捺させた」というにあり、「店員E某或はF某をして押捺させた」趣旨でないことは、右判示自体からしても又挙示された証言及び供述の内容(この内容が、すべて、甲二号証上告人名下に上告人自身が印章を押捺したというにあることは記録上明白である。)に照らしても明らかである。されば、所論は、右原判示を正解しないにいでたものであつて、採ることを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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