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昭和34(オ)387 家屋収去、土地明渡請求

裁判所

昭和36年7月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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564 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人豊田秀男の上告理由について。特別都市計画法(昭和二一年法律一九号)に基く換地予定地指定処分があつた場合には、換地予定地の指定を受けた者は、従前の土地に対する使用収益権の行使を停止せられるのみであつて、未だその土地に対する所有権を喪失しないものと解すべきである。本件についてこれをみるに、被上告人は換地予定地の指定を受け本件土地の使用収益権の行使を停止せられたにしても、依然として本件土地の所有者であることに変更がないのであるから、正当の権原なくしてこれを不法に占有する上告人等に対して、所有権に基き本件土地の明渡を請求し得ることは、当然である。これと同旨に出た原判決は、正当である。仮に上告人等の所論陳述が所論の通りの趣旨であり、所論の原判決事実摘示がやゝそれと異るところがあるとしても、上来説明する所によれば上告人等は畢竟敗訴を免れ得ない。されば右に関する論旨は、判決に影響を及ぼさないこと明かな主張であるに帰着する。論旨はすべて、これを採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 高橋潔

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