主文 一本件訴えを却下する。 二訴訟費用は、原告の負担とする。 事実 及び理由第一請求の趣旨及び請求の原因本件訴えの請求の趣旨及び原因は、別紙(訴状の写し)記載のとおりである。 第二当裁判所の判断一別紙(訴状の写し)によると、本件訴えは、被告国が設置する府中刑務所において服役中の受刑者である原告が、平成17年1月6日から昼夜間独居となり、いわゆる固定独居処遇とされ、精神的ストレスから体調を崩しておう吐、吐血をし始めたため、東京地方裁判所に対して、昼夜間独居拘禁の解除、一般工場での就業又は他施設への移送を求める旨の人身保護を請求した(同裁判所同年(人)第11号)ところ、拘禁者は、原告が府中刑務所内で受けた診察及び治療の経過等を記録した診療録(以下「本件診療録」という。)のうち、一部を削除したり、一部を紙等で隠したりしたものを疎明資料として提出したため、同裁判所は、上記人身保護請求を認めず、原告の固定独居処遇が同年11月22日まで継続し、そのため原告が吐血、おう吐を繰り返したのであって、原告が精神的傷害により投薬治療を受けるまでになったのであれば、有印公文書偽造及び同行使罪並びに特別公務員暴行陵虐致傷罪により刑事訴追されるべきであり、その刑事責任の立証の準備のために必要である旨主 張して、被告に対し、本件診療録の全部を開示するように命ずることを求める義務付けの訴えであると解すべきである。 二1そこで検討するに、行政事件訴訟法3条6項2号の義務付けの訴え(いわゆる申請型義務付けの訴え)は、法令に基づく申請がされたことを前提としているから、法令上の申請権があるにもかかわらず、行政庁に対する申請をしないでされた義務付けの訴えは、同法3条6項2号の義務付けの訴えには当たらないというべきである。 ところで、行政 とを前提としているから、法令上の申請権があるにもかかわらず、行政庁に対する申請をしないでされた義務付けの訴えは、同法3条6項2号の義務付けの訴えには当たらないというべきである。 ところで、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)は、その12条1項において、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と規定し、2条3項において、「この法律において『保有個人情報』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。」と規定している。そして、行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項は、「この法律において『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、 当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。一官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの二政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」と規定している。 そうすると、刑務所において服役中の受刑者には、個人情報保護 関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」と規定している。 そうすると、刑務所において服役中の受刑者には、個人情報保護法に基づき、当該受刑者が当該刑務所内において受けた診察及び治療の経過等を記録するために作成された診療録の開示を求めるために申請する法令上の申請権があるものというべきである。 ところが、別紙(訴状の写し)によると、原告が、本件訴えの提起に先立って、個人情報保護法に基づき、本件診療録の開示を求める申請をしたことは認められない。 したがって、本件訴えは、行政事件訴訟法3条6項2号の義務付けの訴えには当たらず、これを同号の訴えと見れば、不適法であるというべきである。 三1また、仮に本件訴えを行政事件訴訟法3条6項1号の義務付けの訴え(いわゆる非申請型義務付けの訴え)と見たとしても、同法37条の2第1項によると、同法3条6項1号の義務付けの訴えにおいては、一定の処分がされないことにより重大な損害を避けるため他に適当な方法がないこと(以下「補充性の要件」という。)が訴訟要件になっ ていると解すべきである。 そうすると、既に判示したところによれば、刑務所において服役中の受刑者は、個人情報保護法に基づき、当該受刑者が当該刑務所内において受けた診察及び治療の経過等を記録するために作成された診療録の開示を求める申請をすることにより、当該診療録の開示について一定の処分がされる機会を得ることができるのであるから、本件訴えについて、一定の処分がされないことにより重大な損害を避けるため他に適当な方法がないということはできない。 したがって、本件訴えは、行政事件訴訟法3条6項1号の義務付けの訴えと見ても、補充性の要件を欠くものとして、不適法であるといわざるを得 な損害を避けるため他に適当な方法がないということはできない。 したがって、本件訴えは、行政事件訴訟法3条6項1号の義務付けの訴えと見ても、補充性の要件を欠くものとして、不適法であるといわざるを得ない。 その余の点について判断するまでもなく、不適四よって、本件訴えは、法な訴えであって、その不備を補正することができないことが明らかであるから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により、これを却下することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部裁判長裁判官菅野博之 裁判官鈴木正紀裁判官岩井直幸
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