昭和31(オ)282 船舶共有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決が、被控訴人(被上告人)Bは昭和二四年五月中D丸船長として受取つた 船の

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判決文本文318 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由原判決が、被控訴人(被上告人)Bは昭和二四年五月中D丸船長として受取つた船の収益中から控訴人(上告人)の女婿Eに対しその三分の一にあたる金員を交付した事実を認定していても、甲第八号証により所論の事実を認定することを妨げるものではないから原判決には上告理由第四点所論のような違法は認められない。その他の論旨は、すべて原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰するから採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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