昭和30(し)15 刑事補償請求棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月24日 最高裁判所大法廷 決定 破棄差戻 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  論旨は、刑事補償法一条の補償は逮捕状または勾留状に記載された事実について 無

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主    文      原決定を取り消す。      本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  論旨は、刑事補償法一条の補償は逮捕状または勾留状に記載された事実について 無罪の裁判があつた場合にのみ適用があるとの原審決定の解釈は憲法四〇条に違反 する。憲法同条は広く抑留または拘禁中に取り調べられた事実が無罪となつた場合 に補償するとの意味である。原決定の如く解するときは基本的人権の享有が妨げら れ憲法一一条に違反する。と、いうのである。  おもうに、憲法四〇条は、「……抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたと き……」と規定しているから、抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となつた場 合は同条の補償の問題を生じないことは明らかである。しかし、或る被疑事実によ り逮捕または勾留中、その逮捕状または勾留状に記載されていない他の被疑事実に つき取り調べ、前者の事実は不起訴となつたが、後者の事実につき公訴が提起され 後無罪の裁判を受けた場合において、その無罪となつた事実についての取調が、右 不起訴となつた事実に対する逮捕勾留を利用してなされたものと認められる場合に おいては、これを実質的に考察するときは、各事実につき各別に逮捕勾留して取り 調べた場合と何ら区別すべき理由がないものといわなければならない。  そうだとすると、憲法四〇条にいう「抑留又は拘禁」中には、無罪となつた公訴 事実に基く抑留または拘禁はもとより、たとえ不起訴となつた事実に基く抑留また は拘禁であつても、そのうちに実質上は、無罪となつた事実についての抑留または 拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁もまたこれを 包含するものと解するを相当とする。そして刑事補償法は右憲法の規定に基き、補 償に関する細則並びに手続を定めた法律であつて、その第一条の「未決の抑留又は あるときは、その部分の抑留及び拘禁もまたこれを 包含するものと解するを相当とする。そして刑事補償法は右憲法の規定に基き、補 償に関する細則並びに手続を定めた法律であつて、その第一条の「未決の抑留又は - 1 - 拘禁」とは、右憲法四〇条の「抑留又は拘禁」と全く同一意義のものと解すべきも のである。  しからば、刑事補償法一条の規定につき右と異る解釈をし、そしてこの解釈は憲 法四〇条に違反しないとして抗告人の請求を排斥した原決定は憲法の解釈を誤つた ものであると断ぜざるを得ない。論旨は理由があり、原決定はこの点において取り 消しを免れない。  よつて刑事補償法二三条、刑訴四三四条、四二六条二項により、主文のとおり決 定する。  この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。   昭和三一年一二月二四日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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