【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鷹野正義の上告趣意のうち、第一点は、北海道公安委員会のした本件道路 についての駐車禁止の規制がその裁量の範囲を逸脱
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鷹野正義の上告趣意のうち、第一点は、北海道公安委員会のした本件道路 についての駐車禁止の規制がその裁量の範囲を逸脱し違法であることを前提として、 憲法一三条、一四条、三一条違反をいうが、右駐車禁止規制が同公安委員会の裁量 の範囲を逸脱して定められた違法無効なものとは認められないとした原判断は相当 であるから、所論は前提を欠き、第二点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単な る法令違反の主張であり、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 同第三点は、憲法一三条、三二条違反をいうが、交通反則金納付の通告自体に対 する不服申立の途がない現行法制が憲法一三条、三二条に違反するものでないこと は、当裁判所の判例(最高裁昭和三八年(オ)第一〇八一号同三九年二月二六日大 法廷判決・民集一八巻二号三五三頁)の趣旨に徴し明らかである(最高裁昭和五五 年(行ツ)第一三七号同五七年七月一五日第一小法廷判決・民集三六巻六号一一六 九頁参照)から、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和六一年九月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 1 -
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