平成6(し)2 公務執行妨害、傷害被疑事件についてした勾留状謄本交付請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成6年1月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所 川越支部
ファイル
hanrei-pdf-58009.txt

判決文本文249 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、勾留状謄本の交付請求を却下した裁判が憲法三一条、三四条、刑訴規則七四条に違反するというのであるが、右却下の裁判に対する本件準抗告の申立てが不適法であるとした原決定は正当であるから、これが適法であることを前提とする本件特別抗告も不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官大白勝- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る