昭和27(あ)2980 窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用中被告人Aに関する部分は同被告人の負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人和田正平の上告趣意第一点

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判決文本文1,254 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用中被告人Aに関する部分は同被告人の負担とする。 理由 被告人Aの弁護人和田正平の上告趣意第一点及び第三点について。 所論は第一審判決の法令違反を主張するもので刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。 (所論第一審判決の「B提出の盗難被害始末書七通及盗難被害並点検始末書一通」とあるのはC提出の盗難被害始末書六通及盗難被害並点検始末書二通の誤記であることは記録上明かであるから第一審判決に所論のような違法はない)。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であるから適法の上告理由にあたらない。 被告人Dの弁護人津川友一の上告趣意第一点について。 記録によると被告人の住居は神戸市a区b町c丁目dであるが、原審は控訴趣意書提出最終日の通知をするにあたり通知書に被告人の住居を神戸市a区e町c丁目dと表示して郵便送達をしたため不送達となり、更らに同一の表示をした通知書を昭和二六年一一月二一日書留郵便に付して送達したが同通知書も被告人に到達しなかつたことが判るのである。そして右の如く被告人の住居でない所を表示して郵便に付する送達をした場合には送達はその効力を生じないから原審は結局控訴申立人なる被告人に対しては控訴趣意書提出最終日の通知をしなかつたこととなり、刑訴規則二三六条に違反したものといわなければならない。しかし記録によると被告人は昭和二六年一〇月一七日原審に対し控訴の申立をすると同時に弁護人津川友一を選任しその届出をしているのであり、原審は本件控訴趣意書最終日の通知書を右弁護人に送達しており、同弁護人は期間内に控訴趣意書を提出し昭和二七年二月二二- 1 -日の原審公判期日に出頭し右控訴趣意書に基いて弁論しており、前記被告人に対する 件控訴趣意書最終日の通知書を右弁護人に送達しており、同弁護人は期間内に控訴趣意書を提出し昭和二七年二月二二- 1 -日の原審公判期日に出頭し右控訴趣意書に基いて弁論しており、前記被告人に対する送達の違法については何等の異議を述べずに弁論を終結しているのであるから、右違法は判決に影響を及ぼすべきものとは認められないのであり、従つて刑訴四一一条を適用すべき場合に当らない。 論旨は憲法違反を云為するがその実質は単なる法令違反の主張に帰するから適法な上告理由として採用することはできない。 同第二点について。 原判決に津田友一とあるのは津川友一の誤記であることは明白であるから、原判決には論旨「(1)」主張の如き違法なく、また論旨「(2)」は違憲をいうがその実質は量刑不当の主張であつて適法の上告理由にあたらない。 また本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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