昭和27(あ)5669 詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大島正義の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、第一審

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判決文本文361 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大島正義の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、第一審判決が判示第二の(三)の事実認定の証拠として挙示する所論各上申書は補強証拠として十分であつて、原判決説示の如く、被告人の自白だけで、判示事実を認定したものではないから、所論違憲違法の主張はその前提を欠き、採るを得ない。同第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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