昭和27(オ)556 土地買収計画取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告論旨第一点について。  所論のごとき受継申立の事実は記録上みとめられない

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判決文本文315 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告論旨第一点について。 所論のごとき受継申立の事実は記録上みとめられない。 同第二点について。 本件係争田地に関する賃貸借の解除は、判示小作調停により合意解除せられたものであることは原判決の認定するところであり、その解除の行われるに至つた事情に関して原判決の認定するところによれば、右解除を以て所論のごとく「適法かつ正当でない」とすることはできない。論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見を以て、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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