【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小堀文雄の上告趣意について。 第一審判決も原判決も、所論のように営利の目的を有したことを認定してはいな い。犯罪
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小堀文雄の上告趣意について。第一審判決も原判決も、所論のように営利の目的を有したことを認定してはいない。犯罪の構成要件ではないからである。所論の違憲主張はその前提を欠くものであって、理由がない。よって同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
▼ クリックして全文を表示