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昭和39(さ)10 略式命令に対する非常上告

裁判所

昭和40年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 下関簡易裁判所

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740 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金二五、〇〇〇円に処する。右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 検事総長馬場義続の非常上告の趣意について。下関簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和三九年(い)第四二二号)について、昭和三九年六月三〇日附の略式命令により、被告人の傷害の事実を認定して、被告人を罰金三〇、〇〇〇円(その不完納の場合には金二五〇円を一日に換算)に処し、右略式命令は、同年七月一八日確定したものであることは右傷害被告事件の記録に徴して明らかである。ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰金の法定刑の最高額は二五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金三〇、〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であること明らかである。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件について更に判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実につき法令を適用すると、該事実は、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金二五、〇〇〇円に処し、刑法一八条により、右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。よつて主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。- 1 -検察官長富久公判出席昭和四〇年三月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊 長富久公判出席昭和四〇年三月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 2 -

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