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昭和25(オ)265 仮処分取消請求

裁判所

昭和27年4月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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310 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告訴訟代理人安藤一二夫の上告理由について。論旨第一、二点は、憲法違反とはいつているが、その実質は、結局本件仮処分申請の正当であることを強調するだけであつて、原判決の認めた本件仮処分取消の特別事情の存在を否定するに足る主張とは認め難い。論旨第三点は、原審が疏明ありとする本件仮処分取消の特別事情の存在を争うに帰し、民事上告審判特例法にいわゆる重要な主張を含むものとは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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