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昭和30(オ)484 不当利得返還請求

裁判所

昭和32年5月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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336 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決の引用する第一審判決の確定した事実によれば、被上告人は本件金員を所論上告人の抵当権附債権に優先して収納し得るものと認めざるを得ないから、被上告人が右金員を収納するについて、いわゆる法律上の原因がないものでないとの趣旨を示した原判決の判断はこれを正当と認める。論旨はるる論述するが、原審において自ら主張立証しない事実に基いて原判決を攻撃するか、或は原判決の右判断と相容れない独自の見解を展開して原判決を非難するだけのもので採用するを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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