【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人中原保同水上孝正、被告人B弁護人安藤真一、被告人C同Dの各 上告趣意について。 弁護人中原保の所論は憲
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人中原保同水上孝正、被告人B弁護人安藤真一、被告人C同Dの各上告趣意について。 弁護人中原保の所論は憲法違反の主張であるけれどもその実質は量刑不当に帰するのであり、その他の者の所論は総て上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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