【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川口哲史の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 なお、原判決の認定
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川口哲史の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 なお、原判決の認定するところによれば、被告人らは、「A協会」のちには「B センター」という名称(以下「協会」という。)を使用し、求職の申込みをした者 を事務所備え付けの求職者リストにその氏名、住所、年齢、学歴、希望職種等を記 入して登載し、いつでも求人者に紹介することができる態勢を整えたうえ、契約金 を支払つて協会の会員となつた求人者に対し「求職新聞」又は「購読者リスト」と 題する求職者の名簿(前記の求職者リストから選び出した数名の求職者の氏名等を 記載したもの)を交付して求職者の氏名等を知らせるとともに、求人者の採用面接 の段階で必要となる「面接案内書」及び「面接通知書」も被告人らにおいて準備す るなどの便宜を図り、もつて求人者をして求職者と面接するように仕向けた、とい うのであるから、被告人の右所為は職業安定法三二条一項にいわゆる「職業紹介」 にあたるものというべきであり、また、同法六四条一号は、同法三二条一項本文の 規定に違反して有料の職業紹介事業を行つた者を、求職者の自由意思を制限する虞 れのある手段を用いて行つたか否かを問うことなく、処罰する趣旨であることは明 らかであつて、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五七年四月二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 - 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 官 鹽 野 宜 慶 - 1 - 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 - 2 -
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