【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川口哲史の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 なお、原判決の認定
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川口哲史の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決の認定するところによれば、被告人らは、「A協会」のちには「Bセンター」という名称(以下「協会」という。)を使用し、求職の申込みをした者を事務所備え付けの求職者リストにその氏名、住所、年齢、学歴、希望職種等を記入して登載し、いつでも求人者に紹介することができる態勢を整えたうえ、契約金を支払つて協会の会員となつた求人者に対し「求職新聞」又は「購読者リスト」と題する求職者の名簿(前記の求職者リストから選び出した数名の求職者の氏名等を記載したもの)を交付して求職者の氏名等を知らせるとともに、求人者の採用面接の段階で必要となる「面接案内書」及び「面接通知書」も被告人らにおいて準備するなどの便宜を図り、もつて求人者をして求職者と面接するように仕向けた、というのであるから、被告人の右所為は職業安定法三二条一項にいわゆる「職業紹介」にあたるものというべきであり、また、同法六四条一号は、同法三二条一項本文の規定に違反して有料の職業紹介事業を行つた者を、求職者の自由意思を制限する虞れのある手段を用いて行つたか否かを問うことなく、処罰する趣旨であることは明らかであつて、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年四月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶- 1 -裁判官栗本一夫裁判官木下忠良 官鹽野宜慶- 1 -裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 2 -
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