昭和55(あ)1009 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川口哲史の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  なお、原判決の認定

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判決文本文964 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川口哲史の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  なお、原判決の認定するところによれば、被告人らは、「A協会」のちには「B センター」という名称(以下「協会」という。)を使用し、求職の申込みをした者 を事務所備え付けの求職者リストにその氏名、住所、年齢、学歴、希望職種等を記 入して登載し、いつでも求人者に紹介することができる態勢を整えたうえ、契約金 を支払つて協会の会員となつた求人者に対し「求職新聞」又は「購読者リスト」と 題する求職者の名簿(前記の求職者リストから選び出した数名の求職者の氏名等を 記載したもの)を交付して求職者の氏名等を知らせるとともに、求人者の採用面接 の段階で必要となる「面接案内書」及び「面接通知書」も被告人らにおいて準備す るなどの便宜を図り、もつて求人者をして求職者と面接するように仕向けた、とい うのであるから、被告人の右所為は職業安定法三二条一項にいわゆる「職業紹介」 にあたるものというべきであり、また、同法六四条一号は、同法三二条一項本文の 規定に違反して有料の職業紹介事業を行つた者を、求職者の自由意思を制限する虞 れのある手段を用いて行つたか否かを問うことなく、処罰する趣旨であることは明 らかであつて、これと同旨の原判断は相当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五七年四月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良           官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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