昭和26(あ)1662 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-68094.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄する。      被告人Aを罰金三万円に、被告人Bを罰金五万円に、それぞれ処する。      被告人等が右罰金を完納しないときは

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文866 文字)

主文 原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人Aを罰金三万円に、被告人Bを罰金五万円に、それぞれ処する。 被告人等が右罰金を完納しないときは、金五百円を一日に換算した期間労役場に留置する。 本件公訴事実中、モビール油の譲受並びに譲渡の各事実について、各被告人を免訴する。 理由 被告人両名の弁護人鍛治利一の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨は原審において主張せず、従つてまた原審の判断を経ない事項に関するもので、上告理由として不適法である。 ところで本件公訴事実中被告人等が共謀の上若しくは単独にて、モビール油を不法に譲受け若しくは譲渡したとの、第一審判決摘示の、第一の(一)、(三)、(四)、第二の(一)乃至(四)、第三及び第四の各事実については、昭和二七年政令第一一七号第一条第八八号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄し、右事実について各被告人を免訴すべきものである。 よつて第一審判決が適法に証拠により確定した右以外の大赦にかゝらない、判示第一の(二)の被告人Bの軽油譲受の事実並びに同第二の(五)乃至(七)の被告人両名共謀による軽油譲渡の事実に対し、臨時物資需給調整法四条、一条一項、石油製品配給規則(昭和二二年一〇日三一日総理庁令外一〇省令第一号)四条、刑法六〇条(共謀の点につき)、四五条、四八条二項を適用して、各被告人を主文の如く量刑処断し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。 - 1 -右は裁判官全員一致の意見である。 検察官吉河光貞出席昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小 の場合における労役場留置につき刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。 - 1 -右は裁判官全員一致の意見である。 検察官吉河光貞出席昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る