【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、被告両名の弁護人角赳夫同岩渕彰郎の各上告趣意は末尾添附、別紙記 載のとおりである。 被告人Aの上告趣意につ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、被告両名の弁護人角赳夫同岩渕彰郎の各上告趣意は末尾添附、別紙記載のとおりである。 被告人Aの上告趣意について。 所論は違憲を云々するが、その実質は量刑の非難に帰する。又犯情の差異により刑の重軽を左右することの違憲でないことは(憲法一四条)昭和二三年一〇月六日附同年(れ)第四三五号事件の大法廷判決で明らかであるから論旨は採用できない。 弁護人角赳夫の上告趣意について。 違憲の主張であるが、その実質は量刑の非難に帰し採用の限りでない。のみならず、公職選挙法二五二条を適用しない旨を判示しないことの違憲でないことは昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決に照らし明らかである。 弁護人岩渕彰郎の上告趣意第一点について。 憲法一四条違反の主張であるが昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決に徴し採用できない。 同二、三点について。 量刑不当の主張で、刑訴四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示