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昭和23(れ)1153 窃盗

裁判所

昭和23年12月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所

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524 文字

主文 原判決を破毀する。本件を広島高等裁判所に差戻す。理由 弁護人本間大吉の上告趣意は末尾添附の書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。同第一点について。記録を調べてみると、原審における被告人の弁護人由井健之助は公判で被告人のためAを証人として訊問されたき旨請求したところ、原裁判所は右の請求を却下しながら同人に対する第一審裁判所の証人訊問調書中の供述記載を原判決の証拠として引用していること明かである。そして記録によれば、本件については「日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律」第一二条第一項但し書に当る場合とも認められないから、原審は右法律第一二条第一項本文の規定に違反して法律上証拠とすることのできないものを証拠に引用した違法のあること論旨の指摘するとおりである。されば、本件上告は理由があるので他の論点について判断するまでもなく原判決を破棄すべきものと認め刑事訴訟法第四四八条ノ二に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 -

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