昭和32(オ)129 温泉掘さく禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人三原道也、同菅野虎雄の上告理由について。  原審の認定する事情の下

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判決文本文300 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人三原道也、同菅野虎雄の上告理由について。 原審の認定する事情の下では、被上告人の温泉掘さくが権利の濫用になるとは考えられず、所論は、原審の認めない事実を前提とするものであるか、もしくは、権利濫用の成否につき右と異なる独自の見解を主張するに帰する。なお、論旨の引用する大審院判例は、原審の判断と矛盾するものではない。それ故、所論は採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -

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