昭和49(あ)2057 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文279 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤昭雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、本件における無免許運転の所為と酒気帯び運転の所為は刑法五四条一項前段の観念的競合の関係にあり、これらの所為とその運転継続中に犯した信号無視の所為とは同法四五条の併合罪の関係にあるとした原判決の判断は正当である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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