【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、本件は、司法警察職員のした差押処分が違法として取り消された ため、司法警察員において当該差押物を被差押人に
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、本件は、司法警察職員のした差押処分が違法として取り消された ため、司法警察員において当該差押物を被差押人に返還したところ、右物件の所有 者からこれに対して刑訴法四三〇条二項の押収物の還付に関する処分として準抗告 を申し立てたものである。しかし、同法二二二条一項の準用する同法一二三条一項 にいう還付は、押収物について留置の必要がなくなった場合に押収を解いて原状を 回復する処分であるのに対し、司法警察員の右行為は、差押処分の取消しにより押 収の效果が消滅した後にその占有を移転するものにすぎないから、同法四三〇条二 項の準抗告の対象となる押収物の還付に関する処分には当たらないと解するのが相 当である。したがって、本件準抗告の申立ては不適法であり、これが適法であるこ とを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成四年一〇月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 西 勝 也 裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 - 1 -
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