昭和48(行ツ)26

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月4日 最高裁判所第二小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中島純一、同吉原省三の上告理由について 特許出願の拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足するとし

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判決文本文439 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中島純一、同吉原省三の上告理由について 特許出願の拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足するとしてその補正を 命ぜられた者は、その指定された期間内又は遅くとも審判請求書却下決定のあるまでにこれ を補正すべきであり、右却下決定のあつた後は、たとえその確定前に右不足手数料の納付が ものと解すべきであり、これと同旨の あつても、有効な補正があつたということはできない 原審の判断は正当である。所論引用の各判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、 ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎

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