【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は被告人Aの負担と する。 理 由 被告人Aの弁護人橋本順の上告趣意第
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人橋本順の上告趣意第一点については、裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかである(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決、刑事判例集二巻一四号一八五三頁参照)から、かかる違憲の主張は上告理由として採ることができない。同第二点は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり、被告人B並びにその弁護人花房多喜雄の各上告趣意はいずれも量刑不当の主張に外ならないから、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(合議体の裁判所の判決書には、必ずしもすべての裁判官がその作成日附の日に署名押印しなけれはならないものではない)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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