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昭和58(オ)715 家賃額確認等

裁判所

昭和58年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(ネ)1059

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402 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人上田稔、上告人桑野弘二の各上告理由についてD公団(被上告人被承継人)は、上告人らとの間の本件賃貸借関係に基づき、借家法七条一項の規定による家賃の改定を請求することができ、昭和五三年九月一日以降の改定家賃月額二万七二〇〇円がいずれも適正改定家賃額と認めることが相当であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決の不当をいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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