昭和55(行ツ)78 転任処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和61年10月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所 昭和51(行コ)22
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分につき第一審判決を取り消す。      被上告人らの本件訴えを却下する。      訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。        

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判決文本文2,428 文字)

主    文      原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分につき第一審判決を取り消す。      被上告人らの本件訴えを却下する。      訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人萩原潤三、同比嘉廉丈の上告理由第一について  一 被上告人らの本件訴えは、上告人が被上告人らに対し昭和四七年九月一日付 けでした各転任処分(以下「本件転任処分」という。)の取消しを求めるものであ るところ、原審は、次のとおり認定判断した。  (一) 本件転任処分は、E市立第二中学校(以下「E二中」という。)において 同年六月二六日から七月八日ころまで続いた同校生徒を巻き込むような大混乱の続 発を回避するためと同和教育の推進を図るためにされたものである。  (二) 本件転任処分は、勤務場所、勤務内容について不利益があるとは認められ ない。しかし、E二中での大混乱は社会的にも注目されていた不祥事であつて、本 件転任処分が右教育現場での大混乱に関連していることは明らかであり、これを契 機としてされた被上告人らに対する異例な年度途中の転任処分が被上告人らを目し て一方的に右大混乱の責任者でありE二中での教育につき不適格者であるとするも のとして受け取られることはいうまでもない。したがつて、本件転任処分は、被上 告人らの名誉を著しく傷つけるものであるから、処分の内容が不利益とならなくて も、処分をしたこと自体が不利益処分となる。  (三) F同盟G支部(以下「FG支部」という。)が中学生の教育の現場に二週 間も引き続き大量動員をして糾弾闘争をし、生徒を巻き込み教育現場に大混乱を発 生させたことは、法秩序を破る不当不法な暴挙というべきであるのに、かかる大混 乱発生に際して、いささかもFG支部の行動を批判せず、同支部に学校からの退去 - 1 - を求める等の毅然 育現場に大混乱を発 生させたことは、法秩序を破る不当不法な暴挙というべきであるのに、かかる大混 乱発生に際して、いささかもFG支部の行動を批判せず、同支部に学校からの退去 - 1 - を求める等の毅然たる態度をとることもなかつたE市教育委員会(以下「市教委」 という。)及び学校長の態度には非難されるべきものがある。被上告人らについて は混乱の続発防止のため転任処分をすることが必要であつたとは認められないこと、 及び右のような市教委の態度等を考慮すると、本件転任処分は著しく妥当を欠き、 裁量権の範囲を超えた違法なものというべきである。  二 原審の認定判断の大要は右のとおりであり、これに対し、論旨は、本件転任 処分を不利益処分とした原審の判断は地方公務員法四九条の解釈適用を誤つたもの である、というのである。  三 本件転任処分当時における市教委のFG支部に対する姿勢に非難されるべき 点があるとする原判決の認定判断は首肯できないものではない。しかしながら、本 件転任処分は、E二中教諭として勤務していた被上告人らを同一市内の他の中学校 数諭に補する旨配置換えを命じたものにすぎず、被上告人らの身分、俸給等に異動 を生ぜしめるものでないことはもとより、客観的また実際的見地からみても、被上 告人らの勤務場所、勤務内容等においてなんらの不利益を伴うものでないことは、 原判決の判示するとおりであると認められる。したがつて、他に特段の事情の認め られない本件においては、被上告人らについて本件転任処分の取消しを求める法律 上の利益を肯認することはできないものといわなければならない(原判決のいう名 誉の侵害は、事実上の不利益であつて、本件転任処分の直接の法的効果ということ はできない。)。なお、被上告人Bについては、昭和五五年四月、本件転任処分に よる転任先のE市立K中学校から本人の希望により 誉の侵害は、事実上の不利益であつて、本件転任処分の直接の法的効果ということ はできない。)。なお、被上告人Bについては、昭和五五年四月、本件転任処分に よる転任先のE市立K中学校から本人の希望により同市立L中学校に更に転任した ものであることが記録上明らかであつて、本件転任処分の取消しによりE二中の教 諭たる地位を回復するものではないことも明白である。  してみると、本件転任処分の取消しを求める被上告人らの本件訴えは、いずれも 不適法というべく、もし被上告人ら主張のごとき理由により本件転任処分が違法で - 2 - あり、これにより被上告人らの名誉・信用等がき損されたとするのであれば、国家 賠償法に基づく損害賠償請求によつてその救済を求めるべきものである。それ故、 本件転任処分が被上告人らの名誉を著しく傷つけるものであることのみを理由に、 その取消しを求める被上告人らの本件訴えにつき本案の判断をした原判決には、法 律の解釈適用を誤つた違法があるものといわなければならず、右違法が判決に影響 を及ぼすことは明らかである。論旨は、右の趣旨をいうものとして理由があり、原 判決は破棄を免れず、また、本件訴えにつき本案の判決をした第一審判決も、取消 しを免れない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、 八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 3 -   裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 3 -

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