【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡部秀温、同井上忠已の上告趣意について。 所論は、単なる訴訟法違反事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の適法な
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡部秀温、同井上忠已の上告趣意について。 所論は、単なる訴訟法違反事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の適法な上告理由と認め難い。そして本件では同四一一条の職権発動をすべき場合とも認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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